定額減税調整給付金について
定額減税調整給付金について
国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担を軽減するため、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において、定額減税(所得税3万円、町道民税1万円)を実施しています。
その中で、定額減税を減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として支給いたします。
〇対象者
・令和6年1月1日現在、蘭越町に住所を有し、令和6年度個人住民税が課税されている方
・令和6年分の所得税または令和6年度個人住民税所得割が定額減税可能額を下回る方
〇定額減税可能額
納税者本人、控除対象配偶者および扶養親族数(16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
・所得税分=3万円×減税対象人数※
・住民税分=1万円×減税対象人数※
※納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数(国外居住者を除く)
〇調整給付額
次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
=所得税分控除不足分((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養人数)-令和6年度個人住民税所得割(減税前)
=個人住民税所得割分控除不足額((2)<0の場合は0)
(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)
※令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税から推計して計算します。
令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加で
支給する予定です。
〇調整給付額の計算例
【納税者本人のみの場合】
・令和6年分推計所得税 25,000円
・令和6年度住民税所得割 10,000円
~算出方法~
所得税:定額減税可能額(3万円) - 令和6年分推計所得税 = 定額減税控除不足額(1)
3万円×1人(減税対象人数)
30,000円 - 20,000円 = 5,000円(<0の場合は0)
住民税:定額減税可能額(1万円) - 令和6年度住民税所得割 = 定額減税控除不足額(2)
1万円×1人(減税対象人数)
10,000円 - 10,000円 = 0円(<0の場合は0)
調整給付金:定額減税控除不足額(1) + 定額減税控除不足額(2) = 定額減税控除不足額計
5,000円 + 0 = 5,000円(3)
調整給付金支給額:10,000円((3)を1万円単位に切り上げ)
【夫婦2人と子2人の世帯の夫の場合】
・令和6年分推計所得税 79,000円
・令和6年度住民税所得割 35,000円
~算出方法~
所得税:定額減税可能額(3万円) - 令和6年分推計所得税 = 定額減税控除不足額(1)
3万円×4人(減税対象人数)
120,000円 - 79,000円 = 41,000円(<0の場合は0)
住民税:定額減税可能額(1万円) - 令和6年度住民税所得割 = 定額減税控除不足額(2)
1万円×4人(減税対象人数)
40,000円 - 35,000円 = 5,000円(<0の場合は0)
調整給付金:定額減税控除不足額(1) + 定額減税控除不足額(2) = 定額減税控除不足額計
41,000円 + 5,000円 = 46,000円(3)
調整給付金支給額:50,000円((3)を1万円単位に切り上げ)
〇申請について
~提出書類~
・調整給付金支給確認書
・振込先金融機関口座確認書類
※町税引き落とし口座をご利用される場合は不要です
・本人(代理人)確認書類
~提出期限について~
提出期限:令和6年8月30日(金)
※第1回目の支給に伴う提出期日とさせていただき、9月中旬に支給を予定しています
※上記提出期限以降に提出された場合も随時受付をいたしますが、支給については、受理してから
概ね3週間後です。
最終提出期限:令和6年10月31日(木)
※最終提出期限以降に提出された場合は、支給できませんので、期限内にご提出願います。
~提出方法~
・郵送の場合:返信用封筒へ必要書類を入れて、返送願います。
・書類を持参する場合:必要書類をご持参のうえ、蘭越町役場税務課税務係または各出張所へ提出願い
ます。
〇給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに蘭越町役場、北海道・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蘭越町役場や最寄りの警察署及び駐在所、警察相談専用電話(#9910)にご連絡ください。
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