宿泊約款

【本約款の適用範囲】
第1条 交流促進センター幽泉閣(以下「当施設」という。)の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約締結の拒否】
第2条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. 客室に余裕のないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同項第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は、暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑行為を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が伝染病者であると認められるとき。
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由があるとき。
  9. 北海道旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
    ① 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    ② 宿泊しようとする者の服装又は携帯品が、著しく不潔で、他の利用客の衛生の保持に支障があると認められるとき。
【宿泊契約の申し込み】
第3条 当施設は、予約の申込みをお引受けするにあたり、その予約申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  1. 宿泊者の氏名・住所・性別・勤務先・連絡先・年齢。
  2. 宿泊日及び到着予定時刻。
  3. 宿泊料金。
  4. その他当施設が必要と認める事項。
2. 宿泊客が、宿泊中に前項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
【予約金】
第4条 当施設は予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、予定利用料を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2. 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
【違約金】
第5条 当施設は、予約の申込者が予約の全部又は一部を解除したときは、別表第1違約金規定により違約金を申し受けます。
2. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その予約は申込者より解除されたものとみなして処理することがあります。
3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、バス等の公共の運輸機関の不着、遅延、その他宿泊客の責に帰さない理由によるものであることが明らかなときは、第1項の違約金はいただきません。
【予約の解除】
第6条当施設は、他に定める場合を除くほか、次の場合には予約を解除する場合があります。
  1. 第2条第3号から第7号までに該当することになったとき。
  2. 第3条によって明告された事項が、故意に歪曲されたものと認められたとき。
  3. 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において期限までその支払いがないとき。
2. 当施設は、前項の規定により、予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
【宿泊者の登録】
第7条 宿泊客は、宿泊当日、当施設のフロントオフィスにおいて次の事項を登録していただきます。
  1. 宿泊客の住所・氏名・性別・勤務先・連絡先・年齢。
  2. 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日。
  3. 出発日及び時刻。
  4. その他、当施設が必要と認める事項。
【利用時間】
第8条 宿泊客が、当施設の客室を利用していただく時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、客室をあけていただく時刻をこえて、客室の利用に応じることがあります。この場合においては、別途追加料金を申し受けます。
【営業時間】
第9条 当施設の営業時間は次のとおりとします。
  1. レストラン
    イ 朝食 午前7時00分から午前9時00分
    ロ 夕食 午後5時30分から午後8時00分
  2. 売店コーナー
    午前7時30分から午後8時30分
【利用料の支払い】
第10条 利用料の支払は通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、当施設のフロントにおいて行っていただきます。
2. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
【利用規則の厳守】
第11条 宿泊客は当施設が定める利用規則に従っていただきます。
【宿泊継続の拒否】
第12条 当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1. 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  2. 前条の利用規則に従わないとき。
【宿泊者の責任】
第13条 宿泊客の責に帰すべき理由によって当施設の施設及び什器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償していただく場合があります。
【宿泊の責任】
第14条 当施設の宿泊にかかる責任は、宿泊客が当施設のフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、出発するために客室をあけたときに終わります。
2. 当施設の責に帰すべき理由により宿泊客に、客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客に類似の条件による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料を含むその後の宿泊料は頂戴いたしません。
【寄託物等の取扱い】
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時については、それが不可抗力である場合を除き、当施設は損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設はその損害を話し合いのうえ賠償します。
2. 宿泊客が、当施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかった物について、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を話し合いのうえ賠償します。
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
【駐車の責任】
第17条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の委託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その責めに任じます。
【宿泊客の責任】
第18条 宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客が当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 違約金(第5条第1項関係)

区分 当日
(不泊)
前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前
宿泊(一般9名まで) 100% 50% 20% -
宿泊(10名以上) 20% 20% 20% 20% 20% 20%
会食(宴会) -
会食予約全て取消 20% 20% 20% 20% 20% 20%

(注) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。