生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により、厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があったとして違法と判断されました。
これを受け、厚生労働省では新たな基準を設定し、従来の基準との差額について、生活保護費等の追加給付を行うこととしています。
※事業の詳細は下記リンクの北海道ホームページをご覧ください。
北海道「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html

対象になる世帯

・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給していた全ての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯についても、一定の要件に該当する場合は対象となります。(亡くなられた方は追加給付対象となりません。)

支給までの手続き及び支給時期

現在生活保護を受給している対象世帯
・現在の生活保護実施機関において追加給付が行われるため、手続きは不要です。

保護廃止世帯
・保護を受けていた当時の世帯主からの申出が必要です。
・申出期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。
※詳細な手続き方法については、以下の北海道ホームページ及び、追加給付相談センターにてお問合せください。

北海道ホームページ(外部リンク)
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/hog/250926.html

・過去に道内の他市または道外で生活保護を受給していた方
受給していたい自治体へ申出してください。

・過去に道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方は
郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)申出してください。

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間 平日 午前9時~午後5時まで

・厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/