国土利用計画法の届出について
1.制度概要
国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。/蘭越町の場合10,000㎡以上
※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。
【変更のポイント】
・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除されました。
・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目が削除されました。
・「国籍」が記載項目に追加されました。
・届出方法として、電子メールでの提出が可能となりました。
・海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。

2.届出書類
【必須書類】※各3部
・土地売買等届出書
・契約書の写し・・・・土地売買等契約書の写し、又はこれに代わる書類
・周辺状況図・・・・・対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・形状図・・・・・・・対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
【必要に応じて提出する書類】
・実測図・・・・・・土地の面積の実測の方法を示した図書
・事業計画書・・・・土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状・・・・・・代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧・・土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧・・・・土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者・・譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
・その他・・・・・・審査のために必要な書類(土地の位置を記載した図面等)
※届出をしないと法律で罰せられることがあります。
3.届出書様式等
4.提出方法
・窓口に直接提出
・郵送で提出
・電子メールで提出
5.留意事項
例
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡第三者のためにする契約停止条件付き契約
- 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
- 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
- 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
お問い合わせ先
蘭越町役場 総務課 企画防災対策室 まちづくり推進係
Tel:0136-55-6836(直通)
Fax:0136-57-5112
E-mail:machidukuri@town.rankoshi.lg.jp
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