令和4年6月より児童手当制度が変わります
中学生以下のお子様をお持ちの方へ
令和4年6月より児童手当制度が変わります
変更点1:現況届の提出が原則不要となります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての方に現況届の提出をお願いしてきましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要となります。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
- 配偶者からの暴力により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
変更点2:特例給付の支給に係る所得上限額の新設
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。詳しい支給額については、下記をご覧ください。
児童手当支給額
- 所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)での支給
- 所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)での支給
- 【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与所得のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
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- 〒048-1392 蘭越町蘭越町258番地5
蘭越町役場 住民福祉課福祉係
TEL 0136-55-6436
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