電力会社社員を装った悪質な勧誘や不審な電話・メール・Webサイトにご注意ください!
電力会社社員を装った悪質な勧誘や不審な電話・メール・Webサイトにご注意ください!
平成28年4月1日の電力小売全面自由化以降、さまざまな業者が電気の供給の営業活動を行っています。
各地の消費生活センター等に寄せられる情報や相談の中には、電力会社の委託先を名乗り、新しいスマートメーターを無償で取り付けると言って、電気の契約切り替えを勧誘する事例もみられます。気づかぬうちに、電気の契約トラブルにあうことがないよう、以下の点に注意しましょう。
電話による勧誘や、訪問を受けた場合
住所、氏名、お客さま番号(顧客番号)、供給地点特定番号などを安易に伝えない。
これらは、検針票に書かれていることが多い情報です。電力の供給契約をする際に必要な情報であるため、業者が入手すると、消費者の意思に反して電気の契約切り替えの手続きを進めることもできます。特に検針票の記載情報については、慎重に取り扱いましょう。
不審に思った場合は相手の所属先等を確認の上、現在契約をしている電力会社に直接確認しましょう。
契約を結んでしまったら
訪問販売、電話勧誘販売により契約した場合、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフにより違約金等を支払うことなく、契約解除をすることができます。クーリング・オフができる期間は限られているため、速やかに利用しましょう。
お困りの際には、消費者ホットライン188 または、ようてい地域消費生活相談窓口(0136-44-1600)にご相談ください。
<このページのお問い合わせ先>
蘭越町役場 商工労働観光課商工労働係
TEL 0136-55-6814(直通)
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