「北海道水資源の保全に関する条例」に基づく事前届出について

 「北海道水資源の保全に関する条例」は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、北海道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定されたものです。

 「水資源保全地域」に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、《契約締結の3か月前まで》に北海道知事へ届出が必要です。

  ※届出先は土地の所在する北海道総合振興局・振興局、権限移譲市町村(稚内市、北斗市、倶知安町、
   上富良野町、下川町、枝幸町、厚真町、むかわ町)となります。