農地の転用・売買・貸借等は許可を受けてから

農林水産課農政係 電話:0136-55-6517
農林水産課農業指導係 電話:0136-55-6527

  • 「自分の土地だから、許可や届出などしなくても、自由に売ったり、貸したり、転用してもよいのでないか」と思っておられる方はいませんか。
  • 耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護するとともに、優良農地を守り、農地の効率的な利用を図るために「農地法」という法律があります。
  • 農地を売ったり、貸したり、転用したりするとは「農地法」に基づく許可が必要です。

農地を売買したり、貸し借りするときは 3条申請

農地を耕作目的で、売買したり、貸し借りするときは、農業委員会の許可が必要です。

自分の名義の農地を転用するときは 4条申請
他人名義の土地を買っあるいは借りて転用するときは 5条申請

農地転用とは、農地を住宅、倉庫、資材置場、駐車場、植林など、農地以外のものに用途を変更することで、農業委員会を経て北海道知事の許可が必要です。

詳しくは、農業委員会事務局まで、お問い合わせ下さい。