農地の賃借料の情報提供について

農林水産課農政係 電話:0136-55-6517
農林水産課農業指導係 電話:0136-55-6527

  • 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年6月17日に成立、同24日に公布され、平成21年12月15日から施行されました。
  • この改正法の施行と同時に、今までの標準小作料制度が廃止されることになり、代わりに農業委員会が農地の賃借等の動向その他の情報の提供等を行うことになりました。(改正後の農地法第52条)
  • これに伴い、農業委員会において標準小作料を定めるのではなく、農地を貸借しようとする方々の目安となるよう、町内の過去1年間における実勢賃借料の情報を公表いたします。