森林の伐採及び伐採後の造林の届出書について

森林の伐採及び伐採後の造林の届出書【伐採届】

伐採及び伐採後の造林の届出書について

 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採を始める日の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となりますので、北海道知事の許可を受ける必要があります。
 また、保安林を伐採しようとする場合は、事前に許可が必要となります。

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを林務水産係にて確認することができます。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書   :伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書    :伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

提出する書類

・伐採及び伐採後の造林届出書
・伐採箇所の区域及び面積が分かる図面
・家屋を建築される場合はその図面
・届出人の確認書類(運転免許証、法人登記事項証明書など)
・登記簿謄本又は全部事項証明書の写しなど所有者がわかる書類
・伐採前の現況写真

伐採後の状況報告書について

 伐採及び伐採後の造林の届出書に基づき森林を伐採した場合は、森林法第10条の8第2項の規定に基づき、「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務づけられております。

〇問合せ先
 〒048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
       農林水産課 林務水産係
       電話番号:0136-55-6524(直通)

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