森林の土地の所有者届出書について
森林の土地の所有者届出書
森林の土地の所有者届出書について
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※地域森林計画の対象となっている土地であるかを林務水産係にて確認することができます。
提出期間
土地の所有者となった日から90日以内
提出する書類
・森林の土地の所有者届出書
・登記簿謄本又は全部事項証明書の写しなど所有者がわかる書類