児童手当

支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 手当額(一人あたりの月額) 備  考
3歳未満 15,000円 一律
3歳以上 小学校終了前 10,000円 第3子以降は15,000円
中学生 10,000円 一律

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。詳しい内容については「所得制限・上限限度額」をご覧ください。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

6月 10月 2月
2~5月分を支給 6~9月分を支給 10~1月分を支給

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
(公務員の場合は勤務先への提出となります。)
蘭越町では、出生届又は転入届提出時に、他の手続きとまとめての手続きとなります。


原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますので、ご注意ください。
請求手続きの期間は、以下のとおりです。

・お子さんが生まれた場合、出生の日の翌日から15日以内
・他の市町村から転入された場合、転入した日(転出予定日)から15日以内

※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

【認定請求時に必要な添付書類】
・申請者の健康保険証の写し
・児童手当等の振込先口座の通帳の写し
※この他、必要に応じて提出していただく書類があります。

こんな時は届出が必要になります。

以下に該当するときは、届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.他の市町村や海外への転出で、住所が変わったとき

3.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

所得制限・上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、「支給額」に記載の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童一人あたり月額一律5,000円)を支給します。

なお、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。


※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得制限・上限限度額表

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

お問い合わせ先 住民福祉課子ども支援係
0136-55-6436