ひとり親家庭等医療費助成
住民福祉課医療給付係 電話:0136-55-6431
対象者は次のいずれかに該当する方
父母…ひとり親家庭の父母で、次のいずれかに該当する方
- 18歳未満の児童を扶養または監護している方
- 18歳~20歳未満の児童を扶養している方(在学証明書必要)
児童…
- ひとり親家庭の父母に現に扶養または監護されている18歳未満の方
- 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳未満の方
- ひとり親家庭の父母に現に扶養、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳以上20歳未満の方(在学証明書必要)
助成の範囲
入院、入院外、歯科、調剤、訪問看護(ただし、父母は入院、訪問介護のみ。また、対象者の状況や診療内容等により他の医療給付制度が優先される場合があります。)
健康保険の一部負担割合分を助成します。町民税課税世帯の場合は1割、町民税非課税世帯と未就学児の場合は初診時一部負担金が自己負担になります。(ただし、高校を卒業する年度の3月31日までは課税・非課税世帯問わず保険診療にかかる一部負担金が無料になりますので、自己負担した領収書を添付して役場窓口で請求すると助成されます。)
なお、食事療養標準負担額(入院時の食事代)、基本利用料、健康保険適用外の費用は自己負担となります。
町民税非課税世帯 親初の受給者証 |
健康保険の一部負担割合分を助成 初診時一部負担金は自己負担(ただし、未就学児及び小学生(入院及び指定訪問看護に係る医療費に限る)は領収書を添付して役場窓口で請求すると助成) |
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町民税課税世帯 親課の受給者証 |
1割が自己負担 入院の場合 1ヵ月 44,400円まで 入院外の場合 1ヵ月 12,000円まで |
※詳しくは住民福祉課医療給付係までお問い合わせください。
病院等で診療を受けるとき
「健康保険証」「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に必ず提示してください。提示がない場合は、ひとり親家庭等医療費が適用されませんのでご注意願います。
医療機関などで現金で支払う場合
補装具などは全額現金でお支払いのうえ、必要書類を添えて請求してください。
- 医療機関の領収書(受給者氏名、診療年月日、発行日、受領額、保険対象総点数、医療機関名及び領収印があるもの)、療養費払いになるものについては、医師の診断書・意見書及び保険者が発行する決定通知書の写し
- 受給者証
- 印鑑
- 健康保険証
※振込先金融機関名、口座番号もお知らせください。
次のようなときは必ず届け出てください。
- 氏名、住所が変わったとき
- 健康保険の種類、記号番号が変わったとき
- 死亡したとき