児童扶養手当

住民福祉課福祉係 電話:0136-55-6436

離婚または死亡などで父(母)のいない児童を養育している母(父)または養育者に支給します。ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。なお、支給要件該当後5年を経過すると時効により請求できなくなるので注意してください。

対象 離婚、婚姻によらない出生、もしくは父親が死亡・重度の障害・生死不明・1年以上の遺棄や拘禁の状態にある18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育している母(父)または養育者。ただし老齢福祉年金以外の年金を受給している場合は対象となりません。
支給額 児童1人の場合 月9,810円~41,550円(所得によって変動します)
児童2人以上の加算額
2人目 月5,000円
3人目以降1人につき 月3,000円

年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれ前月分までの2か月分が支払われます。

申請 対象となる状態になった時に、住民福祉課福祉係に申請してください。
また、8月1日から8月31日までに児童扶養手当現況届を提出してください。