特別児童扶養手当

住民福祉課福祉係 電話:0136-55-6436

身体あるいは知的障害を有する児童を養育している方に支給します。ただし前年所得が一定額以上の場合、所得制限により支給されないことがあります。

対象 身体あるいは知能に重度または中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父または母もしくは養育者。但し児童が障害年金を受給している場合や児童福祉施設に入所している場合は対象となりません。
支給額 重度の障害(1級) 月50,550円
中度の障害(2級) 月33,670円

年3回、4月、8月、11月にそれぞれ前月分(11月期は当月分)までの4か月分が支払われます。

申請 対象となる状態になった時に、住民福祉課福祉係に申請してください。
また、8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当所得状況届を提出してください。