乳幼児医療費助成

住民福祉課医療給付係 電話:0136-55-6431

助成の対象となるお子さんは

各種医療保険に加入し、蘭越町に住所を有する世帯に属する18歳(18歳に達する日以後における最初の3月31日まで)以下のお子さん。(生活保護または重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費を受給されているお子さんは対象になりません。また、お子さんの状況や診療内容等により他の医療給付制度が優先される場合があります。)

助成の範囲

◎入院、訪問看護
◎入院外・歯科・処方箋による調剤
※健康保険の自己負担割合分を助成します。
ただし、保険適用外の費用は自己負担となります。
(容器代、検診料、診断書、標準負担額、基本利用料、初診時の特定療養費など)

診療を受けるとき

医療機関の窓口で『健康保険証』と『受給者証』を提示してください。
蘭越町内、倶知安町内以外の医療機関で診療を受けたときと、小学生の入院のときは一時医療費を立て替え払いしてください。
この場合、1カ月単位で領収書をとりまとめ、印鑑、受給者証、健康保険証を持参のうえ役場住民課医療給付係で請求手続きをしてください。各月の10日までに請求手続きがあったときは、その月の末日に口座振替します。

注意
領収書は
・お子さんの氏名
・金額(一部負担金)
・診療報酬請求点数
・初診の有無
・診療年月日
・領収年月日
・医療機関名及び領収印 のあるものに限ります。

次のことが発生したときは、必ず役場に届け出をしてください。

  • 受給資格がなくなったとき(死亡、町外転出など)
  • 受給者または対象乳幼児の住所、氏名を変更したとき
  • 健康保険の種類、記号番号が変わったとき、または資格喪失したとき
  • 受給者証を紛失したとき