学校指定変更申立について

蘭越町立学校通学区域規則により就学すべき小学校を指定していますが、下記に該当する特別な事情がある場合は、通学すべき小学校を変更できますので、蘭越町教育委員会にご連絡ください。

  • 小学校の最終学年に在学中の児童が、当該学年の中途で住居を移転したが、卒業まで従前の学校に通学を希望する場合。
  • 学期の中途で住居を移転した児童が、当該学期に限り従前の学校に通学を希望する場合。
  • 住居の新築又は取得等により3カ月以内に移転する住所が確定している児童が、新たに通学すべき学校に通学を希望する場合。
  • 町営住宅建替事業及びその他公共事業の施工等により、小学校の就業年限中に、住所の移転を余儀なくされる児童が移転前又は移転予定先の通学区域の学校に通学を希望する場合。
  • 心身の故障その他の理由により指定校への就学が困難な児童が、医師又は児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り指定校以外の学校へ通学を希望する場合。
  • 保護者の入院又は長期出稼等により保護者が不在となる児童が、保護の依頼先の通学区域の学校へその期間に限り通学を希望する場合。
  • 指定校に通学するための交通機関のない児童が、通学の安全上、最寄りの交通機関を利用し、指定校以外の学校へ通学を希望する場合。
  • いじめや、精神の状態による不登校などで、転校することによって改善がのぞめる場合。
  • その他、特に必要と認める事由がある場合。