特別障害者手当
住民福祉課福祉係 電話:0136-55-6436
著しく重度の障害のため、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象に月額26,340円が支給されます。ただし、社会福祉施設に入所した場合や3ヶ月以上入院している方は除きます。また、所得制限がありますので手当を受けられない場合があります。
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