補装具費の給付
この制度は、所定の身体障害者手帳所持者又は難病患者等からの申請に基づき、補装具の購入又は修理が必要と認められた時は、市町村がその費用を補装具費として支給するものです。
補装具とは
身体に障害のある人の失われた部位や必要な身体機能を補うために用いられる福祉用具のことです。
補装具の例
視覚障害:盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害:補聴器
肢体不自由:義肢(義手、義足)、装具、車椅子(電動含む)、歩行器、歩行補助杖(T字、棒状以外)、重度障害者用意思伝達装置
申請に必要なもの
・医師意見書
・見積書(補装具製作事業所が作成したもの)
・身体障害者手帳又は難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
費用負担
原則として、費用の1割の自己負担が必要です。
所得によって上限額が設定されています。
階層 | 区分 | 負担上限月額 |
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生活保護又は低所得 | 生活保護受給世帯又は 住民税非課税世帯 |
0円 |
上記以外 | 住民税課税世帯 | 37,200円 |
※補装具の利用者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」のみを「世帯」として取り扱います。
※補装具の金額が基準額を超える場合、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。
他方優先
介護保険対象者(65歳以上の方及び介護保険法に規定する特定疾病による40歳以上65歳未満の方)や仕事中や通勤途中で怪我や病気になり、労災保険対象者になった場合等は他方優先となり、介護保険法や労働者災害補償保険法等の規定により、補装具の交付・修理及び貸与を受けていただくことになります。
その他
・初めて補装具の申請される場合や、今まで使っていたものと違う型式(形状)の補装具を申請される場合は、事務の都合上、決定までに時間を要します。1ヶ月程度かかる場合がありますので、ご承知おきください。
・身体障害者手帳の新規申請と同時に申請することができます。
問い合わせ先 | 住民福祉課社会福祉係 0136-55-6436 |
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