身体障害者手帳
身体に障がいがある方に対して交付されるものです。
障がいの程度によって1~6級の手帳が交付されます。
手帳の交付を受けるには、主治医と相談のうえ、社会福祉係窓口にて申請が必要です。
また、身体障害者手帳の交付を受けることで、各種福祉サービスが受けられるようになります。
申請に必要なもの
◎新規申請の場合
- 診断書・医師意見書
- 写真(タテ4cm × ヨコ3cm)
◎程度変更・再認定の場合
- 診断書・医師意見書
- 写真(タテ4cm × ヨコ3cm)
- 身体障害者手帳
◎再交付の場合
- 写真(タテ4cm × ヨコ3cm)
- 身体障害者手帳
◎変更(住所・氏名等)・返還の場合
- 身体障害者手帳
※診断書・医師意見書については、申請日から3か月以内に作成されたものを用意してください。
※写真については、上半身・無帽で1年以内に撮影されたものを用意してください。
手帳の交付
決定通知がお手元に届きましたら、通知文に記載されている必要なものを持参のうえ、社会福祉係窓口にてお受け取りください。
※申請から交付までに通常1か月程度かかりますが、審査状況により長引く場合があります。
その他
- 手帳を紛失、破損したときは、再交付手続きが必要となります。
- 蘭越町から他市町村へ転出される場合は、転出先の市町村にて住所変更の手続きが必要となります。
- 新規手帳の交付決定後、社会福祉係窓口にて手帳を受け取られる際に、手帳を所持している場合に受けられる福祉サービス等についてご説明させていただきますので、お時間に余裕をもってお越しください。
- 各種手続きにつきまして、社会福祉係窓口にて申請書に記入していただきますが、別添の様式を使用して申請される場合は、記載例をよくお読みのうえ、記入していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先 | 住民福祉課社会福祉係 0136-55-6436 |
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