重度心身障害者医療費助成
住民福祉課医療給付係 電話:0136-55-6431
1.対象者は次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の1級、2級または3級(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に限る)に該当する方
- 療育手帳A判定の方
- 精神保健手帳1級の交付を受けた方
2.助成の範囲
入院、入院外、歯科、調剤、訪問看護(対象者の状況や診療内容等により他の医療給付制度が優先される場合があります。)
健康保険の一部負担割合分を助成します。町民税課税世帯の場合は1割、町民税非課税世帯と未就学児の場合は初診時一部負担金が自己負担になります。(ただし、高校を卒業する年度の3月31日までは、課税・非課税世帯を問わず保険診療にかかる一部負担金は無料となりますので、自己負担した領収書を添付して役場窓口で請求すると助成されます。)
また、食事療養標準負担額(入院時の食事代)、基本利用料、健康保険適用外の費用は自己負担となります。
65歳未満
◎町民税非課税世帯 ◎未就学児 障初の受給者証 |
健康保険の一部負担割合分を助成 初診時一部負担金は自己負担(ただし、高校生までは無料) |
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町民税課税世帯 障課の受給者証 |
1割が自己負担 入院の場合 1ヵ月 44,400円まで 入院外の場合 1ヵ月 12,000円まで |
65歳以上
町民税非課税世帯 老初の受給者証 |
後期高齢者医療の一部負担割合分を助成 初診時一部負担金は自己負担 |
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町民税課税世帯 (後期高齢者医療3割の場合) 老課の受給者証 |
1割が自己負担 入院の場合 1ヵ月 44,400円まで 入院外の場合 1ヵ月 12,000円まで |
町民税課税世帯 (後期高齢者医療1割の場合) |
重度医療費の受給者証は交付されません。 |
3.病院等で診療を受けるとき
「健康保険証」「重度心身障害者医療費受給者証」を医療機関の窓口に必ず提示してください。提示がない場合は、重度医療費が適用されませんのでご注意願います。
4.医療機関などで現金で支払う場合
補装具などは全額現金でお支払いのうえ、必要書類を添えて請求してください。
- 医療機関の領収書(受給者氏名、診療年月日、発行日、受領額、保険対象総点数、医療機関名及び領収印があるもの)、療養費払いになるものについては、医師の診断書・意見書及び保険者が発行する決定通知書の写し
- 受給者証
- 印鑑
- 健康保険証
※振込先金融機関名、口座番号もお知らせください。
5.次のようなときは必ず届け出てください。
- 氏名、住所が変わったとき
- 健康保険の種類、記号番号が変わったとき
- 死亡したとき