精神障害者医療費助成
住民福祉課医療給付係 電話:0136-55-6431
精神障害者に対し、入院医療費の一部を助成して家族の生活安定と社会的、精神的不安の解消をはかることを目的とします。
1.対象は
精神病者(中毒性も含む)、知的障害者及び精神病質者で、世帯全員が町民税非課税である方です。
ただし、次に該当する者は、この助成措置から除かれます。
- 生活保護の適用を受けている者。
- 児童福祉施設に入所している者。
- 知的障害者援護施設に入所している者。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によって、措置入院を受けている者。
- 各種医療費助成の支給対象者となっている者。
2.助成を受けるには
登録申請書に医師の診断書を添えて申請して下さい。
3.助成を受けられる範囲は
入院治療に要する医療費から標準負担額及び附加給付並びに高額療養費がある場合には、その額を控除した自己負担額の2分の1。
4.医療費の請求について
「受給者証」「印鑑」「領収書」を添え、翌月の1日から10日までに住民課医療給付係または各役場出張所に請求して下さい。
5.支給について
支給額を決定し、口座払いします。
6.次のことが発生したときには必ず役場に届出をして下さい。
- 受給者が死亡したとき。
- 対象者が生活保護法による保護を受けることになったとき。
- 対象者の住所を変更したとき、または加入医療保険に変更があったとき。
- 受給資格をなくしたとき。