障害児福祉手当

住民福祉課福祉係 電話:0136-55-6436

重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方及び同程度の精神薄弱者に月額14,330円が支給されます。ただし、障害年金等を受給できる場合や社会福祉施設に入所した場合は支給されません。また、所得制限がありますので手当を受けられない場合があります。

申請に必要なもの

医師診断書、戸籍抄本、住民票、印鑑

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