日常生活用具の給付

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方又は難病患者等

対象用具(代表的なもの)

下肢・体幹障害 特殊寝台、便器、T字状・棒状のつえ、入浴補助用具、移動・移乗支援用具
上肢障害 特殊便器
視覚障害 盲人用時計、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器
聴覚障害 聴覚障害者用通信装置等
音声・言語機能障害 人工喉頭、携帯用会話補助装置
直腸・膀胱機能障害 ストマ装具、紙おむつ、収尿器

※このほかに対象となる用具があります。
 また、障がいの程度により対象とならない場合がありますので、詳しくは下記お問い合わせ先へとご連絡ください。

利用者負担

住民税の課税・非課税により、利用者の自己負担が変わります。自己負担額はそれぞれ以下のとおりです。

・住民税課税世帯:給付用具費用の1割(1か月の自己負担上限額は37,200円)
・生活保護世帯及び住民税非課税世帯:自己負担なし

申請に必要なもの

  • 見積書(日常生活用具取扱業者作成のもの)
  • 身体障害者手帳
お問い合わせ先 住民福祉課社会福祉係
0136-55-6436

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