国民健康保険

住民福祉課 電話:0136-55-6434

国民健康保険の届出

国保に加入・脱退する際は、必ず14日以内に届出をされるようお願いします。

届出が必要なとき 持参いただくもの
他の市町村から転入した時 印鑑
職場の健康保険の資格を喪失したとき 職場の健康保険を喪失したことがわかる書類、印鑑
子どもが生まれたとき 国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書、印鑑
他の市町村に転出するとき 国民健康保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 加入した健康保険証、国民健康保険証、印鑑
死亡したとき 国民健康保険証、印鑑
生活保護を受け始めたとき 生活保護開始決定通知書、国民健康保険証、印鑑
住所・世帯主・氏名が変わったとき 国民健康保険証、印鑑

高額療養費について

 同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払う一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、申請により世帯主の方に高額療養費が支給されます。
 入院前に「限度額適用認定証」の交付申請をすると、病院での医療費支払いは以下の限度額までとなります。
 住民税非課税世帯に属する方は、入院中の食事料が減額になりますので、印鑑を持参のうえ「標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

(70歳未満の方)
区分 総所得金額 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降
上位所得者 901万円を超える 252,600円 (医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円を超え901万円以下 167,400円 (医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 210万円を超え600万円以下 80,100円 (医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
低所得者 住民税非課税 35,400円 24,600円

※「医療費」とは、保険適用される診療内容の10割分の額
※4回目以降とは、高額療養費の該当が12か月以内に3回以上となったときの4回目からの限度額

(70歳以上の方)
区分 限度額(月額)
個人・外来 世帯・入院
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
現役並み所得者 44,400円 80,100円 (医療費-267,000円)×1%
4回目以降 44,400円

保険税の納入は口座振替で

 保険税は、年5回(納期は6月、8月、10月、12月、2月の各月末)に分けて納めていただきます。保険税の納付は、簡単で便利な口座振替をご利用ください。お申し込みは、預貯金通帳、印鑑(通帳に使用のもの)、国民健康保険税の納入通知書を持参のうえ、北海信用金庫蘭越支店、ようてい農協蘭越支所又は郵便局へ直接お申込みください。

かんたん検索

健康・福祉