国民健康保険
住民福祉課 電話:0136-55-6434
国民健康保険の届出
国保に加入・脱退する際は、必ず14日以内に届出をされるようお願いします。
届出が必要なとき | 持参いただくもの |
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他の市町村から転入した時 | 印鑑 |
職場の健康保険の資格を喪失したとき | 職場の健康保険を喪失したことがわかる書類、印鑑 |
子どもが生まれたとき | 国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、印鑑 |
他の市町村に転出するとき | 国民健康保険証、印鑑 |
職場の健康保険に加入したとき | 加入した健康保険証、国民健康保険証、印鑑 |
死亡したとき | 国民健康保険証、印鑑 |
生活保護を受け始めたとき | 生活保護開始決定通知書、国民健康保険証、印鑑 |
住所・世帯主・氏名が変わったとき | 国民健康保険証、印鑑 |
高額療養費について
同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払う一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、申請により世帯主の方に高額療養費が支給されます。
入院前に「限度額適用認定証」の交付申請をすると、病院での医療費支払いは以下の限度額までとなります。
住民税非課税世帯に属する方は、入院中の食事料が減額になりますので、印鑑を持参のうえ「標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
区分 | 総所得金額 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 | |
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ア | 上位所得者 | 901万円を超える | 252,600円 (医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円を超え901万円以下 | 167,400円 (医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 一般 | 210万円を超え600万円以下 | 80,100円 (医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 低所得者 | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※「医療費」とは、保険適用される診療内容の10割分の額
※4回目以降とは、高額療養費の該当が12か月以内に3回以上となったときの4回目からの限度額
区分 | 限度額(月額) | |
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個人・外来 | 世帯・入院 | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 (医療費-267,000円)×1% 4回目以降 44,400円 |
保険税の納入は口座振替で
保険税は、年5回(納期は6月、8月、10月、12月、2月の各月末)に分けて納めていただきます。保険税の納付は、簡単で便利な口座振替をご利用ください。お申し込みは、預貯金通帳、印鑑(通帳に使用のもの)、国民健康保険税の納入通知書を持参のうえ、北海信用金庫蘭越支店、ようてい農協蘭越支所又は郵便局へ直接お申込みください。