高齢者・介護に関するQ&A(Q7)
Q7 介護保険を利用して福祉用具を購入できますか。
要支援・要介護と認定された方が、特定(介護予防)福祉用具販売の指定を受けた事業者から、「腰掛便座」「自動排泄処理装置の交換可能部品」「入浴補助用具」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具の部分」(直接肌に触れて使用するため、貸与になじまないもの)を購入された場合、その購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。
限度額は、年間10万円までとなります。
また、同一種目の福祉用具購入費の支給は、購入年度に関わらず原則1回です。
福祉用具の購入を検討されている方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
お問い合わせ先
居宅介護 担当
TEL 0136-57-5014