高齢者・介護に関するQ&A(Q6)
Q6 介護保険を利用して住宅を改修できますか。
要支援・要介護と認定された方が、現に居住している住居に対して、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付けや段差の解消など)を行う場合、工事費用の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。
支給を受けるには、着工前に、「後志広域連合」への事前申請が必要となります。
※申請前に着工された改修については、支給の対象外です。
住宅改修を検討されている方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
お問い合わせ先
居宅介護 担当
TEL 0136-57-5014