住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の軽減について
住宅のバリアフリー改修工事が行われた場合その家屋の固定資産税が軽減されます
その住宅の固定資産税額を改修工事の翌年度分に限り、1/3を減額します。 (100m2までを限度とします)
↓
平成19年4月1日~平成32年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(工事費30万円以上)
対象となる既存住宅の要件
(1)平成19年1月1日現在において存在する専用住宅または併用住宅であること。
注:賃貸住宅は対象となりません。
(2)次のいずれかの方が居住していること。
- 満65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
対象となるバリアフリー改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
申請手続き
次の書類をバリアフリー改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係まで提出願います。
(1)固定資産税減額申請書(税務課固定資産係にあります)
(2)バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類
- バリアフリー改修工事契約書
- バリアフリー改修工事明細書
- 改修工事着工前、着工後の写真
(3)申請者が負担したバリアフリー改修費用の額が50万円以上であることが確認できる書類(領収証等)
注意
- バリアフリー改修と併せて行われたバリアフリー改修に直接関係ない屋根や壁の貼り替え等単なるリフォームの額は、バリアフリー改修に要した費用の額に含まれません。
- 自己負担額が30万円以上のバリアフリー改修工事が対象となります。(補助金等がある場合はその金額を除きます)
お問い合わせ先
蘭越町税務課固定資産係 TEL 0136-55-6328
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