住宅のバリアフリー改修工事による固定資産税の軽減について

住宅のバリアフリー改修工事が行われた場合その家屋の固定資産税が軽減されます

その住宅の固定資産税額を改修工事の翌年度分に限り、1/3を減額します。 (100m2までを限度とします)

平成19年4月1日~平成32年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅(工事費30万円以上)

対象となる既存住宅の要件

(1)平成19年1月1日現在において存在する専用住宅または併用住宅であること。
注:賃貸住宅は対象となりません。
(2)次のいずれかの方が居住していること。

  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

対象となるバリアフリー改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化
手すりのイラスト
段差解消のイラスト

申請手続き

次の書類をバリアフリー改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係まで提出願います。

(1)固定資産税減額申請書(税務課固定資産係にあります)
(2)バリアフリー改修工事が行われたことが確認できる書類

  • バリアフリー改修工事契約書
  • バリアフリー改修工事明細書
  • 改修工事着工前、着工後の写真

(3)申請者が負担したバリアフリー改修費用の額が50万円以上であることが確認できる書類(領収証等)

注意

  • バリアフリー改修と併せて行われたバリアフリー改修に直接関係ない屋根や壁の貼り替え等単なるリフォームの額は、バリアフリー改修に要した費用の額に含まれません。
  • 自己負担額が30万円以上のバリアフリー改修工事が対象となります。(補助金等がある場合はその金額を除きます)

お問い合わせ先

蘭越町税務課固定資産係 TEL 0136-55-6328

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