被相続人居住用家屋等確認書の発行

被相続人居住用家屋等確認書とは

平成28年度税制改正において創設された「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が、令和5年度税制改正に伴い適用対象が拡大され、適用期限も令和9年12月31日まで再延長されました。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特例措置を受けるための確定申告に必要となる、各市町村長による証書です。

空き家の発生を抑制するための特例措置とは

相続によって生じた空き家やその敷地、または相続後の空き家を取り壊した後の敷地を譲渡した際に生じる譲渡所得の3,000万円の特別控除が受けられる制度のこと。

■主な要件
・家屋は昭和56年5月31日以前に建築された、耐震性のある(または耐震改修がなされている)家屋であること
・相続人が相続日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡していること

このほかに必要な要件等は下記の国土交通省ホームページで確認するか、税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

発行を希望される方は、下記の国土交通省ホームページから様式をダウンロードし、必要書類を揃えて役場2Fカウンター(総務課まちづくり推進係)まで提出してください。 また、被相続人居住用家屋等確認書の発行には1週間~10日程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

※注意点
証明書の様式等は、空き家が「令和6年1月1日以降の譲渡」と「令和5年12月31日以前の譲渡」の場合で異なります。
国土交通省のホームページをよくご覧になったうえで、該当する様式をダウンロードしてください。

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