個人住民税(町民税・道民税)

税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323

税額の算出方法

町民税・道民税=均等割額+所得割額

均等割額 町民税 3,000円
道民税 1,000円
(平成26年度から令和5年度までの10年間は町民税3,500円 道民税1,500円になります。)
所得割額 (前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
森林環境税(国税) 1,000円
(東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、年額1,000円を加算していましたが、新たに森林環境税として課税されます。)

税率 町民税 6% 道民税 4%
ただし、土地建物等の譲渡所得、退職手当、株式等の譲渡所得は、分離して計算し、別の税率が適用になります。

賦課期日

1月1日現在の状況で課税の判断をします。(1月2日以降に蘭越町から転出された方や亡くなった方は、その年は、蘭越町で課税されます。)

課税されない方

(1)生活保護法による扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が、次の金額以下の方は、均等割がかかりません。
<扶養家族がいる方>
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者 扶養親族数) 16万8千円+10万円
<扶養家族がいない方> 38万円

前年の総所得金額が、次の金額以下の方は、所得割がかかりません。
<扶養家族がいる方>
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者 扶養親族数) 32万円+10万円
<扶養家族がいない方> 45万円

納税の方法

  • 事業所得者など 普通徴収:納付書・口座振替により個人で納めていただきます。
  • 給与所得者 特別徴収:給与支払者(会社など)が、給与から天引きして納めます。
  • 公的年金受給者 特別徴収(普通徴収の場合もあります):公的年金支払者(厚生労働省など)が年金から天引きして納めます。

※支給額等により条件があるので、普通徴収でお願いする場合もあります。
※年金からの天引きは、年金所得にかかる分のみ特別徴収となりますので、他に所得のある方は、普通徴収や給与からの特別徴収と並行して徴収になる場合があります。

森林環境税(国税)の課税の導入について

 令和6年度から、森林環境税(国税)年額1,000円の課税が導入されました。
 森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する背策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税が課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人

 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
  28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円
 ・同一生計配偶者または扶養親族がいない場合  38万円

かんたん検索

くらし・手続き