産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減について

産前産後に係る国民健康保険税の減免について

令和6年1月から出産前後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が減免される制度が開始されます。

〇対象者

蘭越町の国民健康保険に加入の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対象です。
(※出産とは、妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産を含みます。)

〇対象期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

〇国民健康保険税の免除方法

その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産月 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎の方 減額月 減額月 減額月 減額月
多胎の方 減額月 減額月 減額月 減額月 減額月 減額月

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額が減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

届出書を提出した翌月に、減額後の納税通知書を送付いたしますので、減額後の納付書にて納付してください。
すでに保険税を納付され後に届出書を提出した場合は、減額後、払い過ぎになった保険税を還付します。

〇届出に必要な書類

①届出書

②母子健康手帳等
※出産予定日又は出産日、単胎又は多胎が確認できる書類
※出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と該当出産に係わる子の、親子関係を確認できる書類

〇届出先

蘭越町役場 税務課 税務係(役場庁舎1階8番窓口) 電話0136-55-6323

※郵送で提出される場合
〒048-1301
磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
上記係名宛まで

※なお、郵送で提出される場合は、上記届出に必要な書類のほかに世帯主及び出産する被保険者の身分証明書(運転免許、マイナンバーカード、パスポート等)の写しを添付してください。

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