法人町民税
税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323
法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮等がある法人等(会社など)に課税される税です。
納税義務者
均等割額 | 町内に事務所、事業所を有する法人等 町内に寮等を有する法人等で事務所、事業所を有していない法人等 |
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法人税割 | 町内に事務所、事業所を有する法人等 受託法人として納税義務のあるもの等 |
税率
均等割額 | 法人等の規模により5万円~300万円 |
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法人税割額 | 課税標準となる法人税額×14.7%(平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 課税標準となる法人税額×12.1%(平成26年9月30日以後に開始する事業年度の法人税割 課税標準となる法人税額× 8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 |
申告と納税
それぞれの法人が事業年度が終了した後、一定期間内に、法人がその納付すべき額を算出して、申告し、納税します。