国民健康保険税
税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323
納税義務者
世帯主に課税されます。(世帯主の方が、国民健康保険に加入していなくても世帯主が納税義務者になります。)
税額の算出
(40才~64才)国民健康保険税=一般医療分+後期高齢者支援分+介護納付金分
(上記以外)国民健康保険税=一般医療分+後期高齢者支援分
税率(平成26年度)
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
一般医療分 | 8.2% | 45% | 11,400円 | 19,000円 | 560,000円 |
後期高齢者支援分 | 2% | 15% | 7,400円 | 7,400円 | 140,000円 |
介護納付金分 | 1.60% | 7% | 10,900円 | 7,600円 | 130,000円 |
合計 | 11.80% | 67% | 29,700円 | 34,000円 | 830,000円 |
- 所得割額:各加入者の前年の総所得金額 (申告した分離課税分も含む)からそれぞれ33万円を控除した額に上記の税率をかけた額
- 資産割額:各加入者がその年に課税された固定資産税額(償却資産分は除く)に上記の税率をかけた額
- 均等割額:加入者数に上記の金額を掛けた額
- 平等割額:1世帯に対して課税される額
- 限度額:上記により算定した税額がこの金額を超えるときは、限度額がその上限となります。
保険税の減額
年度の途中で加入・脱退したとき
年度の途中で加入・脱退したとき
月割で再度算定します。
低所得者に対する保険税の減額
前年の所得が一定金額以下の方に対して、均等割額と平等割額を2割、5割、7割軽減する制度があります。
後期高齢者医療保険制度の加入者がいる世帯の保険税激変緩和措置
後期高齢者医療保険に加入したことにより、国民健康保険加入者が世帯に1人だけになった場合、平等割を軽減する制度があります。また、従来社会保険等の被扶養者だった方が、後期高齢者医療保険制度創設により国民健康保険に加入することになった方にも、軽減制度があります。
倒産・解雇により離職した方
離職事由によっては、国民健康保険税が減免になります。(申告が必要です。)
災害・盗難等により被害を受けた場合
担当に御相談ください。
納税の方法
普通徴収 納付書または口座振替により納付いただきます。
ただし、公的年金受給者で一定の要件を満たす方は、年金からの特別徴収(天引き)になります。
(申請により、口座振替にすることもできます。)
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