国民健康保険税

税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323

納税義務者

世帯主に課税されます。(世帯主の方が、国民健康保険に加入していなくても世帯主が納税義務者になります。)

税額の算出

(40才~64才)国民健康保険税=一般医療分+後期高齢者支援分+介護納付金分
(上記以外)国民健康保険税=一般医療分+後期高齢者支援分

税率(令和5年度)

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
一般医療分 8.2% 45% 11,400円 19,000円 630,000円
後期高齢者支援分 2% 15% 7,400円 7,400円 210,000円
介護納付金分 1.60% 7% 10,900円 7,600円 150,000円
合計 11.80% 67% 29,700円 34,000円 990,000円
  • 所得割額:各加入者の前年の総所得金額 (申告した分離課税分も含む)からそれぞれ43万円を控除した額に上記の税率をかけた額
  • 資産割額:各加入者がその年に課税された固定資産税額(償却資産分は除く)に上記の税率をかけた額
  • 均等割額:加入者数に上記の金額を掛けた額
  • 平等割額:1世帯に対して課税される額
  • 限度額:上記により算定した税額がこの金額を超えるときは、限度額がその上限となります。

年度の途中で加入・脱退したとき

年度の途中で加入・脱退したとき
月割で再度算定します。
低所得者に対する保険税の減額
前年の所得が一定金額以下の方に対して、均等割額と平等割額を2割、5割、7割軽減する制度があります。

保険税の減額

後期高齢者医療保険制度の加入者がいる世帯の保険税激変緩和措置

後期高齢者医療保険に加入したことにより、国民健康保険加入者が世帯に1人だけになった場合、平等割(医療分・後期支援分)を軽減する制度があります。
また、従来社会保険等の被扶養者だった方が、後期高齢者医療保険制度創設により国民健康保険に加入することになった方にも、軽減制度があります。

倒産・解雇により離職したとき

倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入するかたの国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。

ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は、通常の額を算定します。給与所得以外は、100/100として算定いたします。

<対象者>
非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象とします。

「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。対象となるかたは、保険年金課窓口での申請をお願いいたします。

対象となる理由コード   
対象となる理由コード
特定受給資格者 「11」「12」「21」「22」「31」「32」
特定理由離職者 「23」「33」「34」

※特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した者

ただし、離職した時点で65歳未満の方に限ります。「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」のかたは対象外です。

<届出に必要な書類>
①届出書

②雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知
※上記の書類に係るお問い合わせは管轄のハローワークにお問い合わせください。

産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減について

令和6年1月から出産前後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が減免されます。
届け出は出産予定日の6ヶ月前から届け出ができます。出産後の届出も可能です。

<対象者>
 蘭越町の国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方が対  
象です。(※出産とは、妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、死産・流産

<減免方法>
 その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

                                   
3ヶ月前 2ヶ月間 1ヶ月前出産月1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後
単胎の方 減免月減免月減免月減免月
多胎の方 減免月 減免月 減免月減免月減免月減免月

<届出に必要な書類>
①届出書

②母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、出産した被保険者と該当出産に係わる子の、親子関係が確認できる小異をご持参願います。

災害に遭われたとき

災害・盗難等により被害を受けた場合、保険税を減免することができる場合もありますので、お気軽に担当に御相談ください。

納税の方法

普通徴収 納付書または口座振替により納付いただきます。
ただし、公的年金受給者で一定の要件を満たす方は、年金からの特別徴収(天引き)になります。
(申請により、口座振替にすることもできます。)

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