軽自動車税
税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323
軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。なお、自動車税とは異なり、月割り課税の制度はありません。したがいまして年度の途中(4月2日以降)に廃車したり、他の方に譲渡してもその年度の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車に関する手続き
販売店から新規に購入したとき
- 販売店の作成する販売証明書
- 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
町外から転入した場合で、前住所地で廃車手続きをしてこなかった場合
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
町外から転入した場合で、前住所地で廃車手続きをした場合
- 廃車証明書
- 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
人から譲り受けた場合
- 譲渡証明書
- 新所有者の印鑑
- 届出人が本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
廃車した場合
- ナンバープレート
- 廃車証明書
- 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
町外に転出する場合
- ナンバープレート
- 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)
盗難にあったとき
- 警察に盗難届を提出後、税務課窓口で手続きしてください。
- 手続きの際、届け出た警察署、日付を記載していただきますので記録しておいてください。
- 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)を持参し、廃車の手続きをしてください。