軽自動車税

税務係 お問い合わせ先 電話:0136-55-6323

 軽自動車税は毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。なお、自動車税とは異なり、月割り課税の制度はありません。したがいまして年度の途中(4月2日以降)に廃車したり、他の方に譲渡してもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

令和7年度軽自動車税種別割納税通知書の発送日と納付のお知らせについて

 令和7年度軽自動車税種別割納税通知書の発送日と納付期限は下記のとおりです。
 納期限内の納付をお願いいたします。

納税通知書発送日
令和7年5月15日(木)
納付期限
令和7年6月2日(月)
納付場所
北海道信用金庫 本・支店
ようてい農業協同組合 蘭越支店
北海道内の郵便局またはゆうちょ銀行

 上記のほか、地方税統一QRコードまたは納付番号等(eL番号)を利用して納付することも可能です。
 詳しい内容については、下記のリンク先を参照願います。

令和7年度軽自動車種別割納税通知書の送付方法の変更について

 令和7年度から軽自動車税種別割納税通知書の送付方法につきましては、税務事務の全国的な統一に伴い、納税義務者(所有者)ごとから車両ごとに送付するよう変更されます。
 そのため、複数台車両をお持ちの方は、車両ごとに納税通知書を送付いたしますので、ご自宅に複数の納税通知書が送付されることになりますのでお知らせいたします。(下記の図を参照願います。)
 また、金融機関等の窓口で納付される方は、すべての納税通知書をご持参いただく必要がありますのでご留意願います。

令和7年度軽自動車税種別割納税通知書の送付方法の変更について

令和7年度軽自動車税種別割の税率について

原付自動車・2輪車・小型特殊自動車

令和7年度軽自動車税種別割の税率について                     
                車両区分    税率(年税額) 
 第一種 一般原付(総排気量50ccまたは定格出力0.6キロワット以下) 2,000円
 第一種 一般原付 新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出量4.0キロワット以下)※令和7年4月1日より 2,000円
 第一種 特定原付 新基準原付(定格出力0.6キロワット以下) 2,000円
 第二種 乙(黄色)(総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下) 2,000円
 第二種 甲(桃色)(総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下) 2,400円
 ミニカー 3,700円
 2輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) 3,600円
 2輪の小型自動車(総排気量250cc超) 6,000円
 小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
 小型特殊自動車(その他) 5,900円

(注)
・一般原付とは一般原動機付自転車を、特定原付とは特定小型原動機付自転車(★)をいいます。
(★):外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車で、下記の要件のすべてに該当するもの
(1)原動機の定格出力が0.6kW以下
(2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下
(3)最高速度が20km毎時以下

三輪以上の軽自動車税の税率

                
車両区分 税率(年税額)
初度検査年月
平成24年3月以前(重課税率) 平成24年4月から平成27年3月(旧税率) 平成27年4月以降(標準税率)
軽自動車(660cc以下)三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 貨物 営業用 4,500円3,000円3,800円
自家用 6,000円 4,000円 5,000円
乗用営業用 8,200円 5,500円 6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円

3輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽減税率)

                           
車両区分 税率(年税額)軽減税率(年税額)
75%軽減50%軽減 25%軽減
電気軽自動車・燃料電池軽自動車・天然ガス軽自動車(※1) 令和12年度燃費基準90%達成(※2)令和12年度燃費基準70%達成(※2)
三輪乗用営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円1,000円 対象外※3
四輪以上 貨物 営業用 3,800円1,000円対象外※3
自家用 5,000円 1,300円 対象外※3
乗用営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 対象外※3

※1 燃料電池軽自動車は、乗用自家用に限ります。  
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合、又は、平成21年排出ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 対象外の車両は標準税率が適用されます。

軽自動車の手続きについて

 軽自動車税対象車両を購入・廃車された場合、また転入や転出された場合はお手続きが必要になります。
 下記の手続き先を参考にしていただき、所管の場所へお手続き願います。

                    
車両区分 原動機付自転車(125cc以下)小型特殊自動車(農耕用・その他)四輪の軽自動車・二輪
(125ccを超え250cc以下)
二輪の小型自動車(250ccを超える)
手続き場所蘭越町役場税務課税務係
(転入前・転出後の市町村税務課)
札幌地区軽自動車協会国土交通省北海道運輸局札幌運輸支局
住所 〒048-1392
磯谷郡蘭越町蘭越町258番地1
〒001-0925
札幌市北区新川5条20丁目1-20
〒065-0028
札幌市東区騎亜28条東1丁目
連絡先 0136-55-6323011-768-3955 050-5540-2001

販売店から新規に購入したとき

  • 販売店の作成する販売証明書
  • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)

町外から転入した場合で、前住所地で廃車手続きをしてこなかった場合

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)

町外から転入した場合で、前住所地で廃車手続きをした場合

  • 廃車証明書
  • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)

人から譲り受けた場合

  • 譲渡証明書
  • 新所有者の印鑑
  • 届出人が本人であることの確認できるもの(運転免許証等)

廃車した場合

  • ナンバープレート
  • 廃車証明書
  • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)

町外に転出する場合

  • ナンバープレート
  • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)

盗難にあったとき

  • 警察に盗難届を提出後、税務課窓口で手続きしてください。
  • 手続きの際、届け出た警察署、日付を記載していただきますので記録しておいてください。
  • 印鑑及び本人であることの確認できるもの(運転免許証等)を持参し、廃車の手続きをしてください。

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