届出について

住民福祉課 電話:0136-55-6425

結婚するとき

提出書類 ・婚姻届
・住所変更届
婚姻届を提出しても住所は変更されません。転出、転入、転居届をあわせて提出してください。なお、本人であることを確認しますので、免許証等をご持参ください。
持参するもの 夫と妻の印鑑 戸籍謄本(本町に本籍のない方)
成人の証人2人の署名押印が必要。また、未成年の方は親の同意が必要です。

※オリジナル婚姻届を印刷する時は、A3サイズで無地の白紙を使用してください。

離婚したとき

提出書類 離婚届
持参するもの 戸籍謄本(本町に本籍のない方)、親の戸籍謄本 (復籍する場合)、夫婦双方の印鑑 (協議離婚)、申立出人の印鑑、調停調書、審判書、判決謄本、確定証明書(調停・審判・判決離婚)
注意すること 調停、審判、判決離婚は成立、確定した日から10日以内に届け出なければなりません。本町には1通のみ提出してください。協議離婚は、成人2人の証人が必要です。離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。なお、本人であることを確認しますので、免許証等をご持参ください。

子どもが生まれたとき

提出書類 出生届
持参するもの 届出人(父か母)の印鑑、母子健康手帳、子どもを扶養する方の健康保険証、届け書の片面に医師または助産師の出生証明書
注意すること 生まれた日から14日以内に届け書を提出してください。期間を過ぎると理由書が必要となり、簡易裁判所に過料を支払わなければなりません。赤ちゃんの名前は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。赤ちゃんの予防接種の時期、窓口などは母子健康手帳に書いてありますので、よくお読みください。

家族がなくなったとき

提出書類 死亡(死産)届
持参するもの 届出人の印鑑、届け書の片面に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)
注意すること 死亡したことが分かった日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。期間を過ぎると理由書が必要となり、簡易裁判所に過料を払わなければなりません。死亡届は同居していない親族でも提出できます。死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。

火葬の取り扱い

死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません。火葬場を使用する場合は、住民福祉課住民係へ申請してください。火葬許可証は火葬場で必要となりますので、大切に保管してください。

斎場 住所:蘭越町538番地

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