届出について

住民福祉課 電話:0136-55-6425

結婚するとき

届出期間 届出の日から効力が発生します。
届出地 夫か妻の本籍地または住所地などの市区町村
届出に必要なもの ・婚姻届(成人2人の証人の署名が必要)
・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
・戸籍謄本(本籍地が蘭越町以外のとき)
・夫または妻が未成年の場合は父母の同意書
届出人 夫と妻
その他 婚姻届を提出しても住所は変更されません。転出、転入、転居届を併せて提出してください。

※オリジナル婚姻届を印刷する時は、A3サイズで無地の白紙を使用してください。

離婚するとき

届出期間 〇協議離婚
  届出の日から効力が発生します。
〇和解・調停・認諾・審判・判決による離婚
  成立または確定の日から10日以内
届出地 夫婦の本籍地または住所地の市区町村
届出に必要なもの 〇協議離婚
 ・離婚届(成人2人の証人の署名が必要)
 ・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
 ・戸籍謄本(本籍地が蘭越町以外のとき)
〇和解・調停・認諾・審判・判決による離婚
 ・離婚届(証人は不要)
 ・戸籍謄本(本籍地が蘭越町以外のとき)
 ・和解調書、調停調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本
  ※審判、判決の場合は確定証明書も必要
届出人 〇協議離婚
  夫と妻
〇和解・調停・認諾・審判・判決による離婚
  申立人
その他 離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

子どもが生まれたとき

届出期間 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出地 届出人の本籍地、住所地、出身地などの市区町村
届出に必要なもの ・出生届
・出生証明書
・母子健康手帳
届出人 父または母
その他 赤ちゃんの名前は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
出産育児一時金や乳幼児医療、児童手当などの手続きが必要となりますので、詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。

家族が亡くなったとき

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地 本籍地、住所地、死亡地などの市区町村
届出に必要なもの ・死亡届
・死亡診断書(または死亡検案書)
・届出人の印鑑
・葬場使用料
届出人 同居の親族 ほか
その他 届出人は、亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることができます。なお、これに該当する親族等がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることができます。
死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません。

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