届出について
住民福祉課 電話:0136-55-6425
結婚するとき
届出期間 | 届出の日から効力が発生します。 |
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届出地 | 夫か妻の本籍地または住所地などの市区町村 |
届出に必要なもの | ・婚姻届(成人2人の証人の署名が必要) ・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等) ・戸籍謄本(本籍地が蘭越町以外のとき) ・夫または妻が未成年の場合は父母の同意書 |
届出人 | 夫と妻 |
その他 | 婚姻届を提出しても住所は変更されません。転出、転入、転居届を併せて提出してください。 |
※オリジナル婚姻届を印刷する時は、A3サイズで無地の白紙を使用してください。
離婚するとき
届出期間 | 〇協議離婚 届出の日から効力が発生します。 〇和解・調停・認諾・審判・判決による離婚 成立または確定の日から10日以内 |
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届出地 | 夫婦の本籍地または住所地の市区町村 |
届出に必要なもの | 〇協議離婚 ・離婚届(成人2人の証人の署名が必要) ・届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等) ・戸籍謄本(本籍地が蘭越町以外のとき) 〇和解・調停・認諾・審判・判決による離婚 ・離婚届(証人は不要) ・戸籍謄本(本籍地が蘭越町以外のとき) ・和解調書、調停調書、認諾調書、審判書または判決書の謄本 ※審判、判決の場合は確定証明書も必要 |
届出人 | 〇協議離婚 夫と妻 〇和解・調停・認諾・審判・判決による離婚 申立人 |
その他 | 離婚後に婚姻中の氏を称する場合(旧姓に戻らない場合)は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。 |
子どもが生まれたとき
届出期間 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) |
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届出地 | 届出人の本籍地、住所地、出身地などの市区町村 |
届出に必要なもの | ・出生届 ・出生証明書 ・母子健康手帳 |
届出人 | 父または母 |
その他 | 赤ちゃんの名前は、人名用漢字、常用漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。 出産育児一時金や乳幼児医療、児童手当などの手続きが必要となりますので、詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。 |
家族が亡くなったとき
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出地 | 本籍地、住所地、死亡地などの市区町村 |
届出に必要なもの | ・死亡届 ・死亡診断書(または死亡検案書) ・届出人の印鑑 ・葬場使用料 |
届出人 | 同居の親族 ほか |
その他 | 届出人は、亡くなられた本人から6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族がなることができます。なお、これに該当する親族等がいない場合には、同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人等が死亡届の届出人になることができます。 死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません。 |
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