罹災証明書の発行について
罹災証明書に関する手続きについて
「罹災証明書」
火災以外の自然災害による住居等に被害を受けた方に対し、罹災証明書を発行しております。
「罹災証明書」とは
自然災害によって、住居などがどのくらい被害を受けたのかを、市区町村が証明する書類です。地震・台風・大雨などで住居等が壊れた際に使います。「自然災害でこれくらいの被害を受けました」ということを自治体が公的に証明します。
<何のために必要?>
罹災証明書に記載された被害の程度をもとに、
・被災者生活再建支援金
・災害義援金
・税金や保険料などの減免・猶予
・住宅の応急修理
・仮設住宅への入居
など、被災者向けの支援を受けられるかどうかの判断材料になる書類です。
※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの自然現象による災害を対象とします。
※災害の発生を確認できない場合は「罹災証明書」は交付できません。
※災害の規模等によっては「罹災証明書」の交付を受けたとしても、公的な支援が設けられない場合があります。
【申請について】
罹災証明書の発行を受けるには、役場庁舎2階総務課企画防災対策室防災係にて申請が必要です。
受付時間 平日 8時45分~17時30分まで ※土日祝は申請できません。
郵送の場合は、必要書類を総務課企画防災対策室防災係までお送りください。
・【宛先】蘭越町役場総務課企画防災対策室防災係
・【住所】〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258-5
【手続きの流れ】
1.町へ申請書を提出
・罹災証明書交付申請書
・本人確認書類(運転免許証など身分を確認できるもの)
・被害状況のわかる写真(提出された写真はお返しできません)
・委任状(本人または居住者以外の方が提出の場合のみ※)
※代理人が申請の場合は、被災者本人の身分証明書の写しもお持ちください。
2.被害認定調査(現地調査または写真判定)
内閣府が公示している「災害の被害認定基準について」及び「災害報告取扱要領」をもとに、職員が現地調査を行います。被害の程度によって、数回調査を行う場合があります。
被災状況が軽微な場合は、写真により被害認定を行います。
3.証明書の発行
証明書が発行でき次第、町から連絡いたします。
【申請できる者】
・被害を受けた住家に現実に住んでいる被災者本人
・被災者と同居をし、生計を一にする家族
・被災者の代理人(委任状が必要)
※1 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
※2 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類が必要です。
※3 居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、所有権等を確認できる書類が必要です。
【発行手数料】
交付手数料は無料です。再交付の場合についても同様です。
【申請期限】
申請期限はありませんが、申請書類や現地調査で災害との因果関係や被害状況を確認できない場合は、証明書を発行することができません。
【その他】
火災で被害を受けた場合の証明書については、羊蹄山ろく消防組合蘭越支署へお問い合わせください。