中小企業者等に対する固定資産税の減免について
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度に限り固定資産税の減免を行います。
対象となる方
中小事業者等とは
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少している中小事業者等(個人・法人)
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(ただし、大企業の子会社等は対象外となります。)
減免の対象
事業用家屋および償却資産(土地や住宅用家屋は対象外)
減免割合
事業収入の減少率が50%以上
事業収入の減少率が30%以上50%未満
申請方法
あらかじめ認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士等)に以下の確認を受けて申請してください。
認定経営革新等支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
- 中小事業者等であること
- 事業収入が一定程度落ち込んでいること
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合
提出先
〒048-1392 北海道磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5
蘭越町役場 税務課固定資産係
申請書類
- 申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの) 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることについての誓約など
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や機関等を確認できる書類
申告書
申請期間
令和3年2月1日(月)
令和3年度の償却資産の申告時期にあわせて受け付けます。
制度の詳細については中小企業庁ホームページでご確認ください。
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