固定資産税軽減(省エネ改修)
省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税が軽減されます!
その住宅の固定資産税額を改修工事の翌年度分に限り、1/3を減額します。 (120m2までを限度とします)
↓
平成20年4月1日~平成32年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた住宅(工事費30万円以上)
対象となる既存住宅の要件
平成20年1月1日現在において存在する専用住宅または併用住宅であること。
注:賃貸住宅は対象となりません。
対象となる省エネ改修工事
窓の断熱改修工事(必須)
二重サッシ化、複層ガラス化など
※窓の改修工事と併せて行う、床・天井・壁の断熱工事も対象となります。
申請手続き
次の書類を省エネ改修が完了した日から3ヶ月以内に税務課固定資産税係まで提出願います。
固定資産税減額申請書(税務課固定資産係にあります)
省エネ改修工事である証明書(省エネ基準適合証明書)
以下が発行する証明書
- 建築基準法に基づく指定確認検査機関
- 建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
- 住宅の品質確保促進法に基づく登録住宅性能評価機関
注意
- 省エネ改修と併せて行われた省エネ改修に直接関係ない単なるリフォームの額は、省エネ改修に要した費用の額に含まれません。
- 自己負担額が50万円以上の省エネ改修工事が対象となります。
お問い合わせ先
蘭越町税務課固定資産係 TEL 0136-55-6328 内線1231
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