税に関するQ&A(Q10)

Q10 年度の途中で、土地や建物を売ったり、建物を取り壊したら固定資産税はどうなるの。

固定資産税は地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在に所有者として登記又は登録されている方にその年度分の固定資産税を課税することになっております。したがいまして、1月2日以降に固定資産を売り払ったり、取り壊したとしてもその年度の固定資産税は納めなければなりません。
言い換えれば、1月2日以降に土地を取得したり、建物を新築した方については、その年度は固定資産税は課税されず、翌年度から課税されることとなります。

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