税に関するQ&A(Q29)

Q29 配偶者控除と配偶者特別控除はどこが違うのですか。

『配偶者控除』

 配偶者の所得38万円(給与収入のみであれば103万円)以下の方は配偶者控除が受けられます。「所得税38万円、住民税33万円」

『配偶者特別控除』

 配偶者の所得が38万円(給与収入のみであれば93万円)を超え、76万円未満の場合はその所得に応じて段階的に受けられます。「所得税38万円~3万円、住民税33万円~3万円」
※配偶者特別控除は、納税者の合計所得が1,000万円以下でなければ受けることができません。なお配偶者控除及び配偶者特別控除は平成30年分所得税、平成31年度町道民税から大幅に見直されました。

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税務課税務係
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