税に関するQ&A(Q27)

Q27 口座振替納付をしておりますが、残高不足で引落ができなかった場合どうなりますか。

 納期限を経過した税金の引落しはできませんので、再度の引落は行いません。税務課より納付書をお送りしますので、直接金融機関で納めてください。なお、次の納期の分につきましては、納期限が到来するまでに税金相当分を口座に入金していただければ引落しをすることができます。

お問い合わせ先

税務課税務係
TEL 0136-55-6323 内線1211

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