税に関するQ&A(Q1)

Q1 死亡した人にも住民税は課税されるのでしょうか。

 住民税は、1月1日現在の生活の拠点となっている市町村から課税されますので、すでに確定しているその年度の住民税は法定相続人が納税義務を承継することとなります。
 ただし、翌年度の税金については次のようになります。

1.賦課期日前(1月1日以前)に死亡した場合
住民税の課税要件は、賦課期日現在において完成し、その日に納税義務が発生することとなるので、賦課期日以前に死亡した方については翌年度の住民税の納税義務自体が発生しません。
したがいまして、死亡された方の死亡前の所得に対し、相続人は住民税の納税義務はありません。
2.賦課期日後(1月2日以降)に死亡した場合
亡くなられた方の前年の1月1日から12月31日までの所得について、法定相続人が納税義務を負うこととなります。

※なお、相続人代表者指定届を提出していただくようお願いします。
(用紙は蘭越町役場税務課にあります)

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