税に関するQ&A(Q9)

Q9 平成26年11月に住宅を新築しました。固定資産税が今年度から急に高くなったのですが。

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。
ご質問のケースでは、平成26年度に新築した住宅ということですので、平成27年度から平成29年度までの3年度分の新築住宅にかかる固定資産税額が2分の1に減額されていたことになります。
このようなことから、平成29年度をもちまして減額適用期間が満了しましたので、平成30年度からは本来の税額になります。

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