税に関するQ&A(Q19)

Q19 コンバインや田植機のように公道を走れない機械も軽自動車税を納めるのですか。

 軽自動車の課税客体となるのものは、道路運送車両法施行規則別表第一の自力で移動可能な乗用装置を有する農耕トラクター、薬剤散布者、コンバイン、田植機などとされています。また、軽自動車税は財産税と道路損傷負担金という二つの側面から税負担を求めるものなので、路上をほとんど走行しない農耕作業用自動車についても、乗用装置を有すると認められるものについては、その軽自動車の財産としての側面に着目して課税されることとなります。

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